新着情報

2004.04.01

試薬の価格表示について

平成16年4月1日から一般消費者を対象に販売される商品(例えば、食品、飲料、衣類など)やサービスの価格表示については、総額表示方式(税抜価格と消費税の合計額又は税抜価格と消費税を同等に併記する)が義務づけられます。

この消費税法に規定する総額表示義務は、不特定かつ多数の者に販売する物やサービス(対消費者取引)が対象であり、試験研究用である試薬のようなおよそ事業用にしか用いられない製品については、総額表示義務の対象とはなりません。 従って、試薬の販売においては、4月以降も従来のままの税抜価格表示を行なうこととなります。

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