消防法について

試薬の中には『消防法』に該当する薬品が数多く有ります。

お客様が、お使いになられる試薬が『消防法』のどの分類に該当するのかを判っていないと、保管や使用の際に発火または引火して火災の原因となったり、思わぬ爆発を起こしたりすることがあります。

このような事が起こらないように、『消防法』に該当する薬品には、各社共、容器又は容器に貼ってあるラベルに消防法の『品名』・『危険等級』・『注意事項』等を記載することが義務づけられています。

これらをご確認の上で、十分に注意して試薬を取り扱って下さい。

消防法の危険性についての分類は以下のようになっています。

第1類 酸化性固体

  • 塩素酸塩類
  • 過塩素酸塩類
  • 無機過酸化物
  • 亜塩素酸塩類
  • 臭素酸塩類
  • 硝酸塩類
  • よう素酸塩類
  • 過マンガン酸塩類
  • 重クロム酸塩類
  • その他のもので政令で定めるもの

    (1)過よう素酸塩類

    (2)過よう素酸

    (3)クロム、鉛又はよう素の酸化物

    (4)亜硝酸塩類

    (5)次亜塩素酸塩類

    (6)塩素化イソシアヌル酸

    (7)ペルオキソ二硫酸塩類

    (8)ペルオキソほう酸塩類

  • 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの

第2類 可燃性固体

  • 硫化りん
  • 赤りん
  • 硫黄
  • 鉄粉
  • 金属粉
  • マグネシウム
  • その他のもので政令で定めるもの
  • 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
  • 引火性固体

第3類 自然発火性物質及び禁水性物質

  • カリウム
  • ナトリウム
  • アルキルアルミニウム
  • アルキルリチウム
  • 黄りん
  • アルカリ金属及びアルカリ土類金属(カリウム及びナトリウムを除く)
  • 有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)
  • 金属の水素化物
  • 金属のりん化物
  • カルシウム又はアルミニウムの炭化物
  • その他のもので政令で定めるもの

    (1)塩素化けい素化合物

  • 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの

第4類 引火性液体

  • 特殊引火物
  • 第一石油類
  • アルコール類
  • 第二石油類
  • 第三石油類
  • 第四石油類
  • 動植物油類

第5類 自己反応性物質

  • 有機過酸化物
  • 硝酸エステル類
  • ニトロ化合物
  • ニトロソ化合物
  • アゾ化合物
  • ジアゾ化合物
  • ヒドラジンの誘導体
  • ヒドロキシルアミン
  • ヒドロキシルアミン塩類
  • その他のもので政令で定めるもの

    (1)金属のアジ化物

    (2)硝酸グアニジン

  • 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの

第6類 酸化性液体

  • 過塩素酸
  • 過酸化水素
  • 硝酸
  • その他のもので政令で定めるもの

    (1)ハロゲン間化合物

  • 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの

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