試薬の中には『消防法』に該当する薬品が数多く有ります。
お客様が、お使いになられる試薬が『消防法』のどの分類に該当するのかを判っていないと、保管や使用の際に発火または引火して火災の原因となったり、思わぬ爆発を起こしたりすることがあります。
このような事が起こらないように、『消防法』に該当する薬品には、各社共、容器又は容器に貼ってあるラベルに消防法の『品名』・『危険等級』・『注意事項』等を記載することが義務づけられています。
これらをご確認の上で、十分に注意して試薬を取り扱って下さい。
消防法の危険性についての分類は以下のようになっています。
第1類 酸化性固体
- 塩素酸塩類
- 過塩素酸塩類
- 無機過酸化物
- 亜塩素酸塩類
- 臭素酸塩類
- 硝酸塩類
- よう素酸塩類
- 過マンガン酸塩類
- 重クロム酸塩類
-
その他のもので政令で定めるもの
(1)過よう素酸塩類
(2)過よう素酸
(3)クロム、鉛又はよう素の酸化物
(4)亜硝酸塩類
(5)次亜塩素酸塩類
(6)塩素化イソシアヌル酸
(7)ペルオキソ二硫酸塩類
(8)ペルオキソほう酸塩類
- 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
第2類 可燃性固体
- 硫化りん
- 赤りん
- 硫黄
- 鉄粉
- 金属粉
- マグネシウム
- その他のもので政令で定めるもの
- 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
- 引火性固体
第3類 自然発火性物質及び禁水性物質
- カリウム
- ナトリウム
- アルキルアルミニウム
- アルキルリチウム
- 黄りん
- アルカリ金属及びアルカリ土類金属(カリウム及びナトリウムを除く)
- 有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)
- 金属の水素化物
- 金属のりん化物
- カルシウム又はアルミニウムの炭化物
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その他のもので政令で定めるもの
(1)塩素化けい素化合物
- 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
第4類 引火性液体
- 特殊引火物
- 第一石油類
- アルコール類
- 第二石油類
- 第三石油類
- 第四石油類
- 動植物油類
第5類 自己反応性物質
- 有機過酸化物
- 硝酸エステル類
- ニトロ化合物
- ニトロソ化合物
- アゾ化合物
- ジアゾ化合物
- ヒドラジンの誘導体
- ヒドロキシルアミン
- ヒドロキシルアミン塩類
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その他のもので政令で定めるもの
(1)金属のアジ化物
(2)硝酸グアニジン
- 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
第6類 酸化性液体
- 過塩素酸
- 過酸化水素
- 硝酸
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その他のもので政令で定めるもの
(1)ハロゲン間化合物
- 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの