シンボルマーク選定基準

シンボルマーク
(危険内容の表示語を含む)
危険性の内容 国内関連法規による該当品目
危険性の内容

衝撃、摩擦、加熱等により爆発する。

国内関連法規による該当品目
  • 火薬類取締法第2条第1項に掲げる火薬及び爆薬
  • 高圧ガス保安法第2条に規定する高圧ガス
危険性の内容

極めて引火性の強い液体

引火点が-20度未満で沸点が40度以下又は発火点が100度以下の液体
国内関連法規による該当品目
  • 消防法の第4類特殊引火物
危険性の内容

引火性の液体

引火点が70度未満の液体
国内関連法規による該当品目
  • 消防法の第4類第1石油類、アルコール類及び第2石油類
危険性の内容

火災により着火しやすい固体または低温で引火しやすい固体、並びに、引火しやすいガス

国内関連法規による該当品目
  • 消防法の第2類可燃性固体
  • 労安法施行令1)別表第1の第5号に規定する可燃性ガス
危険性の内容

空気中において自然に発火する性質がある。

国内関連法規による該当品目
  • 消防法の第3類自然発火性物質
  • 危規則告示2)別表第6の自然発火性物質の項目の品名欄に掲げるもの(自己発熱性物質及びその他の自然発火性物質を除く)
危険性の内容

水と接触して発火し、または可燃性ガスを発生する性質がある。

国内関連法規による該当品目
  • 消防法の第3類禁水性物質
  • 危規則告示別表第6のその他の可燃性物質の項目の品名欄に掲げるもの(その他の可燃性物質を除く)
危険性の内容

可燃物との混在により、燃焼または爆発を起こす。

国内関連法規による該当品目
  • 消防法の第1類酸化性固体および第6類酸化性液体
  • 危規則告示別表第7の酸化性物質の項目の品名欄に掲げるもの(その他の酸化性物質を除く)
危険性の内容

加熱や衝撃等により多量に発熱、または爆発的に反応が進行する。

国内関連法規による該当品目
  • 消防法の第5類自己反応性物質
危険性の内容

飲み込んだり、吸入したり、あるいは皮膚に触れると非常に有害で死に至ることがある。

[参考]
LD50:30mg/kg以下
(ラット、経口)
国内関連法規による該当品目
  • 毒劇法3)の毒物
  • 毒劇法に該当していない品目で、危規則告示別表第4の品名欄に掲げるもの(その他の毒物を除く)の内、猛毒性のもの
危険性の内容

飲み込んだり、吸入したり、あるいは皮膚に触れると有害である。

[参考]
LD50:30~300mg/kg
(ラット、経口)
国内関連法規による該当品目
  • 毒劇法の劇物
  • 毒劇法に該当していない品目で、危規則告示別表第4の品名欄に掲げるもの(その他の毒物を除く)の内、毒性のもの
危険性の内容

飲み込んだり、吸入したり、あるいは皮膚に触れると有害の可能性がある。

[参考]
LD50:200~2000mg/kg
(ラット、経口)
国内関連法規による該当品目
  • 毒劇法に該当していない品目で、危規則告示別表第4の品名欄に掲げるもの(その他の毒物を除く)の内、有害性のもの
  • 平成4年2月10日付け基発第51号通達等により公表した変異原性が認められた既存化学物質等
  • 平成3年6月25日付け基発第414号の3通達等により公表した変異原性が認められた新規化学物質等
  • 化審法4)第2条に規定する第2種特定化学物質及び指定化学物質
危険性の内容

皮膚または装置等を腐食する。

国内関連法規による該当品目
  • 危規則告示別表第3の品名欄に掲げるもの(その他の腐食性物質を除く)
危険性の内容

皮膚、目、呼吸器官等に痛みなどの刺激を与える可能性がある。

国内関連法規による該当品目

関連法規なし

(表中において略記した語句の説明)

労安法施行令労働安全衛生法施行令

危規則告示 危険物船舶運送及び貯蔵規則に関連した「船舶による危険物の運送基準等を定める告示」のこと

  毒劇法  毒物及び劇物取締法

  化審法  化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

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