試薬について

試薬とは

法律的な定義として、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」では、試薬は「化学的方法による物質の検出もしくは定量、物質の合成の実験または物理的特性の測定のために使用される化学物質」と定義され、この定義に基づき試薬を他の一般の化学物質と区別して取り扱っている。

一方、法律上の定義とは離れて一般的な試薬の概念として考えた場合、試薬は品質や使用量などの点から一般の工業薬品とはおのずから異なった品質、供給形態が要求されるので、これを付け加えると、試薬の概念としては、「検査、試験、研究、実験など試験・研究的な場合において、測定基準、物質の検出・確認、定量、分離・精製、合成実験、物性測定などに用いられるものであって、それぞれの使用目的に応じた品質が保証され、少量使用に適した供給形態の化学薬品」ということができ、これによって工業薬品との区別がより明確となる。なお、この試薬の概念からは病院・医療関係で用いる臨床検査薬は試薬の範疇にはいるが、厚生労働省では、「体外診断用医薬品」とし、行政的な扱いを一般の試薬と別にしている。

英語では、試薬はAnalytical Reagents, Reagent Chemicals, Laboratory Chemicalsなどと表現されている。また医薬品と明確に区別するためにnot for drug useなどと表示に付記されることが多い。

なお、通常の試薬のほか、容量分析や機器分析などに用いられる標準物質、滴定用溶液、標準液類も試薬として考えることができる。

参考資料

試薬ガイドブック 改定第3版

監 修:製品評価技術基盤機構 認定センター

編 集:一般社団法人日本試薬協会

発行所:化学工業日報社

  • 本コンテンツに関する詳細は「試薬ガイドブック 改定第3版」をご参照ください。
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「試薬」の語源

わが国で試薬という名称を使った最初の人は宇田川榕菴(1798~1846)で、その著書に「舎密試薬編」(稿本)(天保3年:1832年)という題名を用いており、約50種の試薬の製造方法を掲載している。

その後に書かれた「舎密開宗」(1837~43年)の外編1.第3章の試薬および第4章の試薬使用の凡例にはかなりの試薬をあげて、その使い方や注意を記している。

なお、”試薬”の語に、そのように読ませるためか、もしくは語源を示したものかはわからないが、”レアゲンチア”というふり仮名が付けられている。

”試薬”という名称が公的に用いられるようになったのは、遙か後の1942年(昭和17年)以降のことで、それまでは”分析用薬品”とか”試験薬”とかいろいろな名称で呼ばれていたが、時の軍需省の要請で、一般化学工業用薬品と明確に区別するため”試薬”という名称に統一され、それ以降試薬という名が定着した。

上記の宇田川榕菴の「舎密開宗」はイギリスのW.Henryの化学書のオランダ訳本をさらに邦訳したものであるが、試薬の使用法には現在の試薬JISでも使用している”塩化物や硫酸塩などの検出方法”と同じ原理の方法が記載されている。このように、試薬は100年を超える歴史をもち今日に至っている。

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